入管法改正法が成立・公布 ― 在留資格変更等の手数料見直しとJESTA創設、施行日は政令で指定へ
改正法が成立・公布されたことが公表
出入国在留管理庁は2026年6月9日付で、「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案」に関する情報を公表しました。この法律案は第221回国会(特別会)に提出されたもので、提出日は令和8年3月10日です。国会での審議を経て、令和8年5月29日に可決・成立しました。
公布は令和8年6月5日、法律第32号
改正法は令和8年6月5日に公布され、法律第32号として整理されています。同日付の官報(号外第125号)にも掲載されました。出入国在留管理庁のページでは、法律案要綱、法律案本体、理由、新旧対照条文がPDF資料として公開されており、条文レベルでの変更点を確認できる構成になっています。
施行日は改正内容ごとに区分
施行日は、改正の内容によって扱いが分かれています。在留資格の変更許可等に係る手数料に関する改正規定については、令和9年3月31日までの間において政令で定める日とされています。一方、JESTA(電子渡航認証制度)の創設に関する改正規定は、令和11年3月31日までの間において政令で定める日とされており、実際の施行日は今後の政令で明らかになります。
採用担当者が押さえておくべき点
今回の公表時点で確定しているのは、法律が成立・公布された事実と、施行日の上限となる期限の枠組みです。具体的な施行日は政令の公布を待つ必要があるため、現時点で手続の運用が直ちに変わるわけではありません。ただし、在留資格の変更許可等に係る手数料は、外国人材を受け入れる企業が日常的に関わる手続に直結します。社内で在留手続の費用負担や申請フローを定めている場合は、政令による施行日の指定と、出入国在留管理庁が公開している新旧対照条文などの資料を継続的に確認しておくことをおすすめします。
出典
出入国在留管理庁(2026-06-09発表)
https://www.moj.go.jp/isa/05_00054.html
※本記事は一般的な情報提供です。個別の事情については出入国在留管理庁または行政書士にご相談ください。